債務整理は自分でできるのか?
- 詳細
- カテゴリ: 債務整理マメ知識
- 作者: 債務整理
- 参照数: 5935
債務整理は自分でできるのか?
債務整理や任意整理は自分だけでできるのでしょうか?弁護士や司法書士に支払う費用が惜しくなる方も多いようです。ここでは自分で行えるのかどうかを解説します。
法律的に、債務整理は自分でできるのか?
原則は、自分でもできることになっています。
現実的に、債務整理は自分でできるのか?
これが難しいのです。理由としては
任意整理の場合、債権者、貸金業者と自分自身で交渉する形になる
債権者、貸金業者と自分自身で交渉しなければなりません。自分の債権額の削減を自分で依頼すること交渉自体を難しくしてしまうのです。第三者である弁護士は、どういう交渉をすれば貸金業者が任意整理に応じてくれるのかのノウハウも持っています。そのため、上手に第三者として交渉を進めるのです。
自己破産、任意整理の場合、返済が止まらない
弁護士に依頼した場合には、依頼したらすぐに受任通知が弁護士から債権者に届きます。これを受けると債権者は直接の取り立てを行うことができなくなります。しかし、自分で債務整理をしようとした場合には、取り立てが停止するわけではないので、返済をしながら債務整理を進めなければいけません。これが大きな負担なのです。
特定調停,自己破産,個人再生の場合、債権者に取引経過の開示を求める必要がある
特定調停,自己破産,個人再生の場合は、債権者に取引経過の開示を求めて、裁判所に提出する書類を作成しなければなりません。これを債務者本人が行うこともハードルが高い理由と言えるでしょう。
自己破産で提出書類のノウハウがなければ、免責が不許可になることも
自己破産や個人再生などは裁判所に多くの書類を提出する必要があります。弁護士などの専門家は何を、どう書けばいいのかのノウハウを保有していますが、個人ではそれもやはり難しい状況になります。書類の不備が原因で免責が下りないことも考えられるのです。
上記以外にも理由はあるのですが、現実的に自分だけで自己破産や任意整理を行うことは非常に難しいのが実情なのです。弁護士費用の節約というもの重要かもしれませんが、それなりの労力とリスクがあるため、依頼した上で弁護士費用をきちんと返済できる努力をした方がメリットがあると思われます。