個人再生とは
個人再生とは
個人再生は、個人再生手続きとも呼ばれ、住宅ローンを除く債務が5000万円以下の負債を抱える個人で、安定した収入が見込める場合に利用できる債務整理のひとつの方法です。
個人再生とはどういったもの?
個人再生とは、再生計画を作り、それを裁判所が認めた場合、実際に3年間の間再生計画どおりに返済ができた場合、残りの借金が免除されるという手続きです。
例えば、600万円の借金があって400万円を3年間で返済する再生計画を作り、それが裁判所に認定された場合。3年間再生計画どおりに返済が完了すると残りの200万円の借金が免除されることになります。
どんなときに個人再生を使うの?
自己破産や任意整理との違いはなんなのでしょうか?
自己破産で資格制限をされると困る職業の場合
警備員や生命保険の外務員などの方が自己破産をする場合に、免責が認められる約4ヶ月の間は仕事に出ることができなくなるからです。
財産を手放したくない場合
自己破産では家財道具などの生活必需品を除いて財産は自動的に売却され、債権者に返されます。しかし、個人再生の場合は、住宅ローン特別条項を利用すると、住宅を維持しながら債務整理をすることが可能なのです。
任意整理を試みたが貸金業者が非協力的な場合
任意整理は法的な拘束力がないものなので、いくら依頼した弁護士が頑張っても業者によっては応じてくれないケースもあります。この場合は法的な拘束力のある個人再生を利用します。
任意整理よりも、返済額が抑えられて有利な場合
個人再生の場合は、基準債権の総額の5分の1または100万円のいずれかを3年間で返済することになります。(基準債権額が100万以上500万以下の場合)つまり、裁判所の認可が得られるのであれば任意整理よりも返済額が少なく済むむケースがあるのです。