小規模個人再生の最低弁済基準額
小規模個人再生の最低弁済基準額
小規模個人再生とは、再生計画を作り、それを裁判所が認めた場合、実際に3年間の間再生計画どおりに返済ができた場合、残りの借金が免除されるという手続きのことを言いますが、どのくらい再生計画は返済をしなければならないのか?が決まっています。
小規模個人再生の最低弁済基準額
- 借金総額が100万円未満 → 借金総額
- 100万円以上~500万円以下 → 100万円
- 500万円以上~1500万円以下 → 20%
- 1500万円以上~3000万円以下 → 300万円
- 3000万円以上~5000万円以下 → 10%
例えば
90万円の借金がある場合は、再生計画を作って3年で返済する場合でも、90万円全額を返済しなければなりません。
450万円の借金がある場合は、再生計画を作る場合には、返済額は最低100万円でも裁判所に認定してもらえる可能性があるのです。
住宅を売却したくない場合は、やはり有効な個人再生
市場価格が3000万円の価値物件があって、自己破産をすると任意売却なら7掛け、競売なら半額ぐらいで売却しなければならなくなってしまいます。つまり、任意売却で900万、競売なら1500万円も売り値が下がってしまう可能性があるのです。
それを考えれば、自己破産で借金がゼロになるよりも、上記の小規模個人再生の最低弁済基準額を3年間で返済した方がお得ということになります。
詳しい計算などは、依頼する弁護士などに相談しましょう。