個人再生の救済措置
個人再生の救済措置
個人再生は、自宅や車など、自己破産で処分したくない財産がある方が取る債務整理手法ですが、この場合は、借金が免除にはなりません。3年間の再生計画通りに返済が完了したら、残った借金が免除される制度です。しかし、この再生計画通りに返済できないこともあります。そんな時の救済措置について解説します。
個人再生の返済期間の延長
裁判所から個人再生の再生計画の承認がおりて、返済をすすめている最中に給料が減ってしまった、会社を解雇された、転職する必要が出てきたなど、いたしかたない事情で返済が困難になるケースがあります。
この場合は、個人再生計画の返済期間を2年間延長することが可能です。全体の返済額は減らせませんが、返済期間を延長することによって毎月の返済額を削減することが可能です。
ハードシップ免責
再生計画を延長しても、返済ができなかった場合の免責制度になります。
- 病気での長期入院などで再就職が難しいなどの不可抗力によって返済が困難である事
- 返済総額のうち4分の3以上の返済が終了している事
- 返済総額が財産(預貯金、不動産、自動車など)を上回っている事
- 再生計画の変更をしても返済が困難である事
ハードシップ免責の認定を受けられれば、残りの債務は返済免除になります。