自己破産とは
自己破産とは
自己破産とは、多額の借金により、債務者が返済が不能になり、経済的に破綻してしまっている場合、自身の持っている資産を売却しても、債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に取られる債務整理のひとつの方法です。
自己破産は財産を売り渡す必要がある
自己破産をする場合は、最低限の生活品などを除いたすべての財産を売却して、すべての債権者に債権額に応じて公平に分配することが原則になります。債務者が自ら申し立てる場合、自己破産と呼ばれています。家財道具や生活品は売却することを免除されます。
自己破産で怖いと思われている間違い
- 戸籍や住民票に記載される
- 子供の就職や結婚に影響がある
- 会社にバレて、クビになる
- 裁判所から会社に連絡が行く
- 近所にバレる
実際に上記のようなことはほとんどの場合起こりません。ほとんどと書いたのは、自己破産をした事実は
- 破産者の本籍地の市区町村役場の「破産者名簿」に記載される
- 日本国の機関紙である「官報」に掲載される
だけなのです。「官報」というものの存在も知らない方の方が多いのではないでしょうか。一般人が見ることはまずないものなのです。つまり、多くの場合自己破産で語られているのは噂に過ぎず、実際には周囲の人にバレることによる不利益などはほとんどないといえるでしょう。
自己破産によって制限される事項
- 弁護士・司法書士などの職業になれない資格制限
- 信用情報機関のブラックリストになるため、5年はカードローンやクレジットカードをつくることはできません。
- 自宅は売却することになる