自己破産後の携帯電話料金の支払い
自己破産後の携帯電話料金の支払い
自己破産後には滞納していた携帯電話料金は免除されるのでしょうか?以外に馬鹿にならない携帯電話料金の滞納について解説します。
滞納していた携帯電話料金は自己破産で免除される
携帯電話料金も1年滞納していたら・・・。数十万円になってしまうこともあります。もちろん、その前に利用できなくなってしまいますが、それでも数万円ほどの債務は残ってしまうでしょう。
この携帯電話料金というのは、自己破産の免責が認められれば払う必要がなくなります。自己破産で免責後にも払う必要があるのは、損害賠償と国に払う税金や保険料、公共料金、罰金などだけなのです。
携帯会社にしてみれば、国だけ・・・ずるいという形ですが、法律なので、仕方がありません。
自己破産を利用すれば、滞納している携帯電話料金も払わないで済むのです。
しかし、携帯電話会社は契約を解除するため、今まで利用していた携帯を自己破産後も使うことはできなくなるため、注意が必要です。特に滞納をして免責を受けた携帯電話会社だけでなく、他の携帯電話会社でも新規の契約ができなくなるケースがあるのです。現代生活で携帯が持てないとかなり不便になってしまうため、携帯電話料金だけは自己破産の債権から外して返済をする判断をすることも検討しましょう。