自己破産時に処分したくない財産の換金方法はある?
自己破産時に処分したくない財産の換金方法はある?
自己破産をする場合は、家具や家電などの生活用品は売却する必要はありませんが、高級なものは売却しなければ自己破産の免責を受けることはできません。では、自己破産しても財産を処分しないで良い方法はあるのでしょうか?
財産が住宅の場合
財産が自宅の場合は、自己破産をすると処分する必要が出てくるため、個人再生という方法をとります。個人再生では、3年間裁判所が決めた返済額通りに返済するとその後の借金がゼロになる制度で、特例によって住宅は売却しないで済むのです。今自己破産をして借金がゼロになるのとどちらがいいかは状況によるので検討が必要です。
家具や家電製品の場合
家具全体で20万円以上の価値があるか、ないかが自己破産時に処分する必要があるかどうかのジャッジラインです。ただし、これは管財人やケースによって変動するので目安でしかありません。通常の冷蔵庫や洗濯機、テレビなどであれば、処分されるケースは少ないのですが、そのテレビが2台あったり、プラズマテレビなどの高級家電の場合は、差押の対象になってしまいます。
債務整理を弁護士に依頼する前に、処分して現金化してあった場合でも、その事実がバレてしまえば、免責が不許可になってしまう可能性が高くなります。
特に自己破産の場合は、管財人に通帳などを開示する必要があるため、現金化しても、巧妙に隠してかつ不許可のリスクを持って、事前に行わないといけないため、事前の現金化はおすすめません。
借金がゼロになって、さらに財産を現金化して持っているというような都合のいいことはできないのです。