借金解決・債務整理診断
Q.1. 借金の総額が月の収入の12倍以下である
はい いいえ
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Q.2. 5年以上20%以上の金利で取引してる
はい いいえ
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Q.3. やっぱり借金整理は専門家に任せたい
はい いいえ
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Q.4. 平日の日中に裁判所に行く時間が取れる
はい いいえ
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Q.5. 多少時間がかかっても、自分だけで裁判所の申告ができる自信がある
はい いいえ
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Q.6. 持ち家として自分の住宅を持っている
はい いいえ
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Q.7. 持ち家は絶対に手放したくない
はい いいえ
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Q.8. 今後も安定した収入を得られると考えている
はい いいえ
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Q.9. 借金が家のローンだけなら問題なく返済できる
はい いいえ
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Q.10. 下記のような資格の必要な職業である。
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、公安委員会委員、公正取引委員会委員、宅地建物取引業者、証券会社外務員、商品取引所会員、貸金業者 、質屋、生命保険募集員、損害保険代理店
はい いいえ
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Q.11. 転職や退職しても問題ない
はい いいえ
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任意整理がおすすめです。
任意整理とは、弁護士や司法書士が債務者(借金をしている人)と債権者(貸金業者)との間に入り、交渉することで利息の減額や毎月の支払額の減免を交渉し、借金を整理する債務整理方法です。
借金の総額が月の収入の12倍以下である方は、3年間の返済計画を立てればきっちり3年間で返済することが可能な方です。資格に制限があり、資産を売却する必要のある自己破産をするまで借金の度合いが重度ではないと言えるでしょう。
その上で、さらに返済額を削減するための債権者との交渉は弁護士や司法書士などの専門家に任せた方がいい方です。まずは、債権者との交渉を弁護士や司法書士に任せて、利息の減額や毎月の支払額の減免をしてもらうよう交渉してもらいましょう。
取立てなどは専門家に依頼すれば止まるので、安心して返済をすることが可能です。また、自己破産とは違って公的な情報に出ることはないため、家族や会社にばれてしまうリスクもありません。
任意整理によって返済額を圧縮し、確実に3年間で返済しましょう。
任意整理のメリット
- 弁護士・司法書士が債権者と交渉するため、債権者の負担が軽くなる可能性が高い
- 弁護士・司法書士に依頼すると、受任通知書が発送され貸金業者の取立て・請求がすぐに止まる
- 裁判所を通さないため、官報や破産リストへの掲載がなく、第三者に知られることはない
- 自己破産と違って、資格制限がない
- 自己破産と違って、資産を売却する必要がない
- すべての債権者を対象にする必要はない
- 過払い金発生時には、同時に返還請求してもらうことが可能
任意整理のデメリット
- 信用情報機関には任意整理の情報がのるため、5年間は新規でクレジットカードやカードローンなどを利用できない
- 法的拘束力がないため、債権者によっては和解が成立せず他の解決策を探る必要がある
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自己破産がおすすめです。
自己破産とは、多額の借金により返済が不能になり自身の保有している財産を売却しても返済の目処が立たない場合に、裁判所を通じて借金を免除する債務整理方法です。
借金の総額が月の収入の12倍以上であるあなたは、返済不能かつ経済的に破綻してしまっている状態といえるでしょう。この場合は3年間での返済も困難なため、債権者との交渉もうまくいかない場合も多いので自己破産を選択するのが賢い方法です。
家財道具や生活品以外の財産は売却する必要がありますが、今抱えている借金は完全に免除されるので経済的に返済の見込みがない現状では最善の策だと思われます。
会社にばれることや近所にバレることはほとんどの場合ありませんので、働くことは現状通りに継続できるでしょう。
自己破産によって借金をなくして、平穏な日々を取り戻しましょう。
自己破産のメリット
- 免責認定されれば借金お返済義務がすべてなくなる
- 経済的に返済が不能な場合は誰でも利用が可能
- 弁護士や司法書士に依頼すれば、受任通知により貸金業者の取立てがすぐに止まる
自己破産のデメリット
- 信用情報機関に自己破産の情報がのるため、5年間は新規でクレジットカードやカードローンなどを利用できない。銀行からの借り入れは10年間できない
- 生活用品、生活に必要な家財以外はすべて処分される
- 護士や司法書士、ガードマンなど資格制限がある
- ギャンブルや浪費が原因の場合は免責されないケースも存在する
- 官報に掲載される
- 本籍地の破産者名簿に掲載される
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個人再生(民事再生)がおすすめです。
個人再生(民事再生)とは、裁判所に返済計画を提出し認定してもらうことで、その計画通りに返済が完了した場合に残りの借金を免除してもらえる債務整理方法です。この個人再生は、特例によって持ち家の財産を処分する必要がありません。
借金の総額が月の収入の12倍以上であるあなたは、返済不能で経済的に破綻してしまっている状態といえるでしょう。通常このケースでは自己破産を選択するのですが、自己破産の資格制限に引っかかってしまう、持ち家を売却したくない、借金の原因はギャンブルや浪費である、どれかに当てはまるあなたは個人再生という方法を取るのがベストでしょう。
個人再生(民事再生)の場合は、借金がすべて免除になるわけではありませんが、その代わりに持ち家を処分しないで済むのです。また、自己破産で資格制限がある職種の方も利用できるのです。
個人再生(民事再生)も自己破産と同様に会社にばれることや近所にバレることはほとんどの場合ありませんので、働くことは現状通りに継続できるでしょう。
個人再生(民事再生)によって借金を減額し、きちんと計画通りに返済しましょう。
個人再生(民事再生)のメリット
- 住宅は特例を使えば自己破産と違って売却しないで済む
- 500万以下の債務総額なら5分の1(最低100万円)にまで圧縮される
- 自己破産にある資格制限がない
- 自己破産とは違い、ギャンブルや浪費が原因でも利用できる
- マイホームと同様に保険や自動車も売却しないで済む
- 申立後は貸金業者の取立てが止まる
個人再生(民事再生)のデメリット
- 5年間はブラックリストにのるため、新規でのクレジットカードやカードローンの利用ができない可能性が非常に高い
- 官報に掲載される
- 債務整理の中で裁判所に認可されるまでに一番時間を要する
借金解決・債務整理診断
特定調停がおすすめです。
特定調停とは、裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していく債務整理の方法です。裁判所を利用した任意整理とも言えるでしょう。
借金の金額が3年以内に返済が可能で、専門家に依頼せずに自分で解決したいあなたには特定調停という債務整理方法がおすすめです。
特定調停の場合は、専門家に依頼しないために専門家への依頼費用が必要ありません。しかし、債務整理案を作成したり、裁判所に平日の昼の時間帯に何度も通うなど、ご自身でやる負担があることの覚悟は必要です。
また特定調停の場合は、裁判所が債務整理案を作成するため、これには判決と同等の効力が発生します。この返済計画案の返済ができずに一度でも遅延などが起きてしまえば、法的強制力を持って債権者が給与の差し押さえなどが可能になってしまうのです。
特定調停は、自分でできますが裁判効力のある返済計画なので、気を引き締めて返済することが必要です。
特定調停のメリット
- 任意整理と同様にすべての債務者を対象にする必要はない
- 専門家に依頼せずに自身で行うことも可能
- ギャンブルや浪費が原因でも利用することができる
- 裁判所を通して行うため、債務者本人が債権者と交渉しないで済む
- 官報や破産リストへの掲載がなく、第三者に知られることはない
- 自己破産と違って、資格制限などがない
- 申立後は貸金業者の取り立てが止まる
特定調停のデメリット
- 信用情報機関にのるため、5年間は新規でクレジットカードやカードローンなどを利用できない可能性が高い
- 調停が成立すると確定判決と同じ効力があり、調停成立後に返済の遅延があると給料の差し押さえなどが強制できるようになってしまう
- 任意整理と違い、過払い金の請求までは裁判所はしてくれない