自己破産と退職金
自己破産と退職金
自己破産をするときに退職金は、財産とみなされてしまうのです。
自己破産の時に過去に退職金があった場合の手続き
3年以内に退職金をもらっている人は、自己破産の手続き時に退職金支給証明書と使途明細書を裁判所に提出する必要があります。退職金支給証明者は、勤務していた会社から発行してもらうことが可能です。
管財人が財産を処分する管財事件の場合は、管財人の指示通りにすれば良いのですが、同時廃止を検討している場合には、この退職金支給証明書と使途明細書の提出が必要なのです。
使途明細書を出すということは、2年前に退職金をもらったんだけど、全部ギャンブルで使っちゃった。という場合などでは免責不許可になる可能性もあるということです。
将来退職金がもらえる可能性がある場合
退職金や将来もらえるだろう退職金見込みがある場合は、退職金見込額の4分の1、8分の1が財産としてみなされ、債権者へ返済する指示がされることがあります。これは裁判所や申立人の状況によって違いがあります。