自己破産にかかる費用
自己破産にかかる費用
※弁護士や司法書士によって異なるため参考値を記載。詳細は問合せの上確認ください。
項目 | 費用 |
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書類作成料・弁護士費用 | 200,000円~300,000円 ※債権者数、債務金額、住宅資金特別条項の有無によって変動 |
裁判所申立費用 | 30,000円(収入印紙代・予納金) |
管財人引継ぎ費用 | 200,000円~300,000円※少額管財の場合 |
同時廃止か、少額管財で異なる自己破産の費用
同時廃止とは、自己破産の手続きの中で、破産手続き決定と同時に破産手続きの廃止を行うことで、「免責」までの手続きを簡略化することを指します。手続きが簡略化されるため、費用が安く済むのです。
ではどいった場合に同時廃止が可能かというと、20万円以上の価値のある財産の有無が基準となるラインなのです。それぞれ20万円を超えない場合は「同時廃止」が可能で、ひとつの財産でも20万円を超える場合には「管財事件」といい、管財人の選任から、財産の換価・債権者への配当などの作業が必要になります。これは、簡単に言えば自己破産する前に20万円以上の財産があるのなら、処分して債権者に少しでも返してください。という制度です。この時に管財人引継ぎ費用が必要になるため、同時廃止の時に比べて20万以上は費用が高くなってしまうのです。
自己破産の場合も弁護士の支払いも分割払い、後払い可能
一般的に自己破産などを依頼する方はお金に苦慮されているケースが多いため、依頼の段階で費用がかからないように弁護士事務所や司法書士事務所は支払いの分割払いなどのサービスを実施しています。
相談自体はほとんど無料
相談自体はほとんどのケースで無料で行なえます。躊躇せず専門家に相談しましょう。