同時廃止が適用できる条件
同時廃止が適用できる条件
自己破産を進めていくと、同時廃止と管財事件のどちらかが適応されます。管財事件は、処分して債権者に分配する財産があると認定された時に管財事件になり、その財産がないと判断されれば同時廃止が可能になります。
もちろん、同時廃止になった方がいい
同時廃止は、財産の処分という手続きが不要になるため、免責になるまでの期間が短くなったり、財産を処分しなくてよくなったり、管財費用が必要なかったり、と大きなメリットがあります。
同時廃止のメリット
- 財産処分が必要ない
- 免責になるまでの期間が短い
- 管財費用が必要ない
- 管財事件では、郵便物や財産のチェックなどが行われる
同時廃止になるか、管財事件になるか、の判断は裁判所によって、裁判官によって、ケースバイケースなのです。しかしながら、形式的な基準があるので紹介します。
同時廃止が適用される参考条件
下記の項目別の合計金額が20万円を超えないこと
- 預貯金や積立金
- 保険の解約返戻金
- 自動車
- 敷金や保証金
- 退職見込金
- 電話加入権
- 過払い金
項目別の合計金額で計算される
自由財産拡張では全体の財産が99万円以下であれば良い
上記のように形式的な基準は決まっています。しかし、裁判所の判断次第で、各項目の財産が20万円以下であっても、同時廃止にならないケースや、逆に20万円を超えたとしても同時廃止が可能なケースもあり、明確な基準というのは裁判官の裁量に任せられている。