自己破産で郵便物チェック?
自己破産すると郵便物がチェックされる?
「自己破産をすると、郵便物がチェックされてしまう」という話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。しかし、これも自己破産の噂のひとつなのです。
自己破産で郵便物がチェックされるケース
自己破産には、「管財事件」というものがあります。これは、財産のひとつが20万円以上のものがある場合は、それを処分して債権者に分配した上で、借金が免除されるという流れがあるからです。この「管財事件」に「少額管財」という制度があり、自己破産の財産のひとつが20万円以上あるけれども、少額であるときに採用されるもの。「管財事件」よりも免責までの期間が短くなり、管財事件にかかる費用も抑えられるため利用されることが多い制度です。
この「少額管財」を利用した場合にのみ、免責が認定されるまでの手続き期間(3ヶ月~6ヶ月)は、配達物が破産管財人に配達されるのです。この場合、破産管財人が内容を確認する場合があります。
これは、「申告していない隠している財産があるのではないか?」をチェックするためのものなのです。郵便物があれば、有価証券や預金口座、自動車などなんらかの財産の痕跡が出てくるからです。
自己破産の免責後は、郵便物はチェックされない
郵便物のチェックは、あくまでも、自己破産の免責までの間です。自己破産の免責が確定したら、郵便物をチェックされることはなくなるのです。