自己破産で海外旅行いけない?
自己破産で海外旅行いけない?
まことしやかに言われている自己破産の都市伝説のひとつに、「自己破産すると、国にマークされ海外旅行に行くことができなくなる。」という噂がありますが、これは本当なのでしょうか?
自己破産をしたら、海外旅行に行くことができないはウソ
自己破産をしたら、海外旅行に行くことができないのはウソなのです。ではなんでこんな話が出てくるのでしょうか?実は、自己破産には、破産申告と免責認定という2つのステップがあります。通常の自己破産というのは、免責認定までいかなければ借金がゼロにならないため、意味がないのです。
この時、破産申告と免責認定の間には「管財」という作業が必要になります。自己破産はそもそも持っている財産を処分しても、返済が不能な場合に、借金がゼロになるものなので、20万円を超える財産があった場合には、これを売却するステップが必要なのです。これを「管財」と言います。この時、破産管財人という担当者が財産の売却や債権者への分配を行います。
この「管財」が行われている数ヶ月間だけ、海外旅行に行くためには裁判所の認可が必要になるということなのです。ただし、これも事前に裁判所に認可をもらえれば海外旅行に行くことはできます。ハードルはそこまで高くないようです。
財産がなく、破産申告後直後に免責認定がおりていれば、普通に海外旅行に行くことが可能です。