弁護士に依頼するメリット
弁護士・司法書士に依頼するメリット
自己破産は実は自分ひとりでも可能なのです。しかし、ほとんどの人は弁護士や司法書士に依頼します。弁護士や司法書士に依頼するメリットにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
弁護士・司法書士に依頼するメリット
弁護士・司法書士に依頼すると取立て行為がすぐにストップする
債務者から依頼を受けた弁護士・司法書士は、各債権者に対して「依頼人(債務者)○○が、弁護士○○に債務整理を依頼したので、今後一切、依頼人に対する支払の催促や連絡は止めて下さい」という趣旨の受任通知を送付します。弁護士や司法書士の受任通知を受け取りながら取立てを続けてしまうと、違法行為としてその貸金業者は罰金や業務停止に追い込まれてしまいます。そのため、依頼して受任通知を送れば厳しい取立てなども、すぐにストップするのです。
調査や書類作成などの作業はすべて弁護士・司法書士に任せられる
自己破産の手続きには、資産や債権の内容調査や申請書類などの書類作成に始まり、裁判所にも何度も足を運ぶ必要があります。この作業を自身でやるには、時間も必要ですが、それ以上に仕組みを理解するための勉強も必要になってきます。それらを一切任せられるのは大きなメリットと言えるでしょう。
弁護士であれば即日面接が可能で、自己破産の免責決定のスピードが短くなる
東京地方裁判所をはじめとした裁判所では、弁護士を代理人に立てることで、即日面接が可能になります。即日面接とは、自己破産の申し立て日に、代理人の弁護士と裁判官が面接することで、問題がない場合にはその日のうちに自己破産の破産手続きの開始ができるという制度になります。
弁護士・司法書士に依頼するデメリット
費用が発生すること
依頼すると費用がかかる。この一点がデメリットと言えるでしょう。メリットと比べてみると、早く解決できたり、取立てを止めたりするメリットの方が大きいと多くの方が判断した結果、ほとんどの方は弁護士や司法書士に依頼する形をとるのです。