自己破産の免責不許可理由
自己破産の免責の不許可理由
自己破産は、破産申告を裁判所に行っても、免責が認可されなければ借金を払わないでいいことにはなりません。しかし、借金のあるすべての人が自己破産の免責を認められるわけではないのです。
自己破産の免責が不許可になる場合
- 財産を隠したり、不利益な条件で処分した場合
- 自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担した場合
- 信用取引で商品を買入れて著しく不利益な条件で処分した場合
- 一部の債権者に対してのみ返済を行った場合
- 借金の原因がギャンブルや浪費である場合
- 自己破産の開始決定の1年以内に支払不能であることを隠して借金をした場合
- 商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をした場合
- 裁判所に債権者のウソの申告をした場合
- 裁判所の調査について、説明を拒否したり、ウソの説明をした場合
- 破産管財人や保全管理人の職務を邪魔した場合
- 破産法で定められている義務を守らなかった場合
- 過去7年間において、以下のどれかにあてはまる場合
・自己破産の免責決定の確定
・給与所得者等再生における再生計画の遂行
・民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
上記のような理由があった場合に、免責が不許可になる可能性があります。しかしながら、上記のどれかに当てはまっただけで必ず免責が不許可になるわけではありません。裁判所の裁判官が借金をした理由、家庭の状況、などをすべて把握した上で、最終的に免責を許可するか、許可しないかを決定するのです。
特に、自己破産を利用して不当に利益を栄養とした場合やギャンブル、浪費の場合、ウソなどをついた場合などが不認可につながるようです。