自己破産の少額管財
自己破産の少額管財
自己破産には、少額管財というものがあります。少額管財とは、なんなのでしょうか。ここでは自己破産の少額管財について解説します。
少額管財とは
少額管財とは、自己破産の財産のひとつが20万円以上あり、同時廃止ができなかった場合に行う手続きの種類です。財産のひとつが20万円以上あるが、少額のため、同時廃止が適当と判断される場合に利用される手続きです。
少額管財というのは、申立代理人(弁護士)が、管財人に協力を行うことで、通常の管財事件よりも管財費用を低額におさえることができる手続きで、個人で自己破産の申し立てをする場合は利用することができない。
少額管財のメリット
免責まで早い
通常の同時廃止ができない場合の「管財事件」は免責の認可まで3ヶ月~6ヶ月かかりますが、少額管財の場合は「同時廃止」と同等のスケジュールで進められるためは免責までの時間が短縮できます。
管財事件より管財人費用が安くなる
通常の管財事件の場合は、管財人費用が数十万円規模になるが、少額管財は、20万円以内でおさまるケースが多く、分割で納めることが認められる場合も多い。
少額管財のデメリット
破産管財人との面接がある
自己破産の申立て後、管財人との面接があります。
債権者集会に行く必要がある
債権者集会が原則として1度開かれます。実際には債権者が来ることはほとんどありません。
財産が分配されることもある
破産管財人による調査の結果、財産を債権者に分配する必要がでてくることもあります。
郵便物、居住の制限を受ける
郵便物がある一定期間、管財人の元に届けられます。海外旅行も事前に裁判所の許可が必要になります。