自己破産の同時廃止
自己破産の同時廃止
自己破産には、同時廃止というものがあります。同時廃止とは、なんなのでしょうか。ここでは自己破産の同時廃止について解説します。
自己破産というのは、「破産申告」と「免責」の両方が完了しないと借金がなくならないものなのです。「破産申告」とは、現在の借金を返済する見込みがありません。支払い不能ですということを裁判所に申告することで、「免責」とは自己破産で支払えなくなった借金の返済を免除することを裁判所が認めることを指します。
つまり、免責が認められなければ「破産申告」だけをしても、借金はなくならないのです。
同時廃止とは
破産手続開始決定と「同時」に破産手続を終了(廃止)することです。通常の破産手続きというのは、破産管財人を選んで財産を現金に変えて債権者に分配することを指すのですが、財産がない場合(それぞれの財産が20万円を超えない場合)この手続きをする必要がありません。この破産手続きを省略して、すぐに免責の許可をもらうように手続きを簡略化することが同時廃止というのです。
通常の破産手続き
破産申立→破産手続開始決定→管財人の選任→財産の換価・債権者への配当→免責
同時廃止の場合の破産手続き
破産申立→破産手続開始決定→免責
例
預金12万円、自動車18万円、保険返戻金15万円の場合 →同時廃止可能
保険返戻金21万円の場合 →同時廃止不可能
ということになります。
不動産を所有し、かつ残債の方が不動産価値を上回る場合
不動産の価値がローンの金額よりも少ない場合、オーバーローンという状態になり、これは財産としてマイナスの評価になるため、同時廃止が認められる可能性があります。