債務整理とは
債務整理とは
債務整理とはどういったものを指すのでしょうか?まずは、債務整理というものを理解しましょう。
債務整理とは
債務整理とは、借金や債務を法律を活用することによって整理することを指します。基本的には自営業を含めた個人の方の債務や借金の整理のことを意味することが多いです。
債務整理の方法
債務整理は下記の4つに分かれ、その中でも裁判所の力を使わないで行う「任意整理」と裁判所の力を利用して解決する「自己破産」「個人再生」「特定調停」に分けられます。
1.任意整理
これは個人が依頼した司法書士や弁護士が債権者との話し合いによって、返済方法を返済可能なラインに妥協するように交渉する方法です。多くの場合、借金総額を確定し、毎月の返済可能なラインで分割返済することを約束して交渉する「再建型」の債務整理の方法といえます。実際に個人でもできないことはありませんが、借入をしている人間と債権者との直接交渉は現実的ではなく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
2.自己破産
自己破産は、支払い不能や債務超過に陥った場合に、地方裁判所に申立を行い債務を整理する方法です。自己破産の場合には、自身の保有する財産を処分し、債権者に配当するのが原則であり、「精算型」の債務整理と言われています。
自己破産の申し立てと合わせて「免責」の申し立ても行い、免責も認められるとはじめて借金の返済が免除されるため、債務整理が完了することになります。
3.個人再生
個人再生は、一番ややこしい債務整理の方法ですが、簡単に言えば安定した収入のある方が返済計画を建て、これを地方裁判所が認めて認可した場合に、計画とどおりに返済が進めば計画で記載していない債務に関しては免除されるという債務整理方法です。
4.特定調停
特定調停は、簡易裁判所に申立をする方法です。これはまだ支払い不能には至っていないが、このまま返済を続けると債務不履行になってしまう場合に債務が圧縮される債務整理方法です。債務者の経済的再生を図る目的で作られた制度です。
債務整理には、様々な方法があるため、目的とメリット・デメリットを把握した上で慎重に方法を検討しましょう。検討の段階から弁護士や司法書士の無料相談を利用するのも賢い方法と言えるでしょう。