債務整理のウソとホント
債務整理のウソとホント
債務整理には、間違った認識が独り歩きしていることが多いのです。ここでは債務整理の間違った認識を解決していきます。
1.債務整理をするとしばらく給料が使えなくなる
ウソです。そんなことはありません。債務整理をしても給料はもらえます。
2.債務整理をすると、会社にばれて働けなくなる
ウソです。まず、債務整理をしたことを会社にばれる可能性は非常に少ないと言えるでしょう。これは会社に連絡が行くことがないことと。自己破産などの場合でも、債務整理をしたことは官報か、本籍地の破産者リストにしかのりません。破産者リストは許可がなければ見れませんし。官報を日常的に見る人はいないでしょう。
3.一生ローンやクレジットカードを作れない
ウソです。債務整理をした場合、債務整理をした事実が金融機関の情報ネットワークである信用情報機関に登録されるのですが、これには保有期間という時効のうような決まりがあり、一定期間をすぎると債務整理をした事実は消えることになります。任意整理の場合は5年、自己破産の場合は最長10年と債務整理の方法と、信用情報機関によって保有期間が変わってきます。
4.戸籍や住民票に掲載されていまう
戸籍や住民票に債務整理の事実が記載されることはありません。自己破産や個人再生の場合に掲載されるのは、官報と本籍地の破産者リストだけです。
5.子供の就職が難しくなってしまう
これも、同じように官報と本籍地の破産者リスト、信用情報機関にしか、債務整理の情報は掲載されないため、調べようがありません。ちなみに官報にも破産情報の保有期間があり、7年間とキメラ得ています。
6.海外旅行に行けない
ウソです。行けます。ただし、債務整理方法のなかで自己破産を選択した場合に、破産申告をして免責認定を受ける3ヶ月~半年の期間中に海外旅行に行く場合は、裁判所へ届出をする必要があります。ただし、一般的に申請をすれば、ほとんどの場合許可が出るようです。
7.財産はすべて売らなければならない
ウソです。債務整理の中で、任意整理の場合は、特に何かを売却する必要はありません。自己破産の場合は、ひとつの財産が20万円を超える場合に処分する必要が出てきます。売却価格が50万円の自動車を持っていた場合には、処分して債権者に分配する必要があるのです。しかし、通常はひとつの財産の売却額が20万円以上のものというのは、それほど保有していないはずです。その金額以下のものは処分する必要はありません。
8.家族も、ローンやクレジットカードが使えない
家族の債務整理や自己破産は、本人とは関係がありません。
9.自己破産や債務整理をしたあとも、怖い取立てが続く
ウソです。債務整理をして、残債がある場合はそれを返済したら、取立てが続くことはありません。弁護士や司法書士に依頼した時点で、貸金業者は取り立て請求ができなくなります。
10.年金がもらえなくなる
関係ありません。もらえます。
11.選挙権がなくなる
なくなりません。
12.近所の人にバレてしまう
同じように、掲載されるのは官報と破産者リストだけなので、ほとんどばれる可能性はありません。
13.借金には事項がある
本当です。事項はあります。ただし、返さないで待っていれば借金がなくなるというわけではないのです。銀行などの金融機関、信販・消費者金融などから借金は、5年で事項を迎えますが、時効を主張する行為を、「時効の援用」を行わないと事項は成立しないのです。ちなみに、なかなか時効は成立しにくいものです。借金のプロが5年もほっておくことはめったにありません。時効に期待するのは間違った判断です。
14.債務整理は家族に内緒でもできる
一部本当です。任意整理であれば、家族に内緒でも債務整理を行うことが可能です。自己破産や個人再生の場合は、家族に内緒で行うのはほぼ難しいと言えるでしょう。どちらにしろ、家族には正直に話して協力してもらうことが重要です。
15.債務整理をすると、自動的に保証人の債務も免除になる
ウソです。債務整理や自己破産はあくまでも契約者本人が実行し、本人の債務が圧縮されるものです。債権者は保証人に請求することは可能なのです。つまり、債務整理や自己破産をする場合は、保証人や連帯保証人も同時に債務整理や自己破産をしておかないと、取り立て請求が保証人の方に来てしまうことになるのです。