弁護士と司法書士の違い
債務整理での弁護士と司法書士の違い
債務整理や過払い金請求を検討している際に「弁護士に依頼すればいいの?」「司法書士に依頼すればいいの?」と悩んだ方も多いと思います。ここでは、弁護士と司法書士に依頼した場合のメリット・デメリットについて解説します。
任意整理と過払い金請求
弁護士
借金の総額がいくらの場合でも「交渉権」と「訴訟代理権」がある
司法書士
借金の総額が140万円以下の場合、「交渉権」と「訴訟代理権」がある
と、借金の額によって弁護士と司法書士では担当できるか、どうかが変わってきます。実際には140万以下の場合でも、それ以上の場合でも担当できる弁護士に依頼するのがいい場合もありますが、司法書士の方が支払う費用や報酬が安い場合や、弁護士よりも多くの人数で事務所を構成していることも多く、経験値が多いケースもあるのです。
- 借金総額が140万以上の場合は、考える必要もなく弁護士に依頼
- 借金総額が140万未満の場合は、弁護士と司法書士を比較して、条件や実績のある方に依頼
するのがいいでしょう。
自己破産と個人再生
弁護士
「訴訟代理権」があるため、破産申立から3,4ヶ月で免責まで持っていける
司法書士
「訴訟代理権」がないため、書類作成までを司法書士がおこない、申し立ては自身で行う。破産申立から5,6ヶ月で免責まで持っていける
と弁護士と司法書士のどちらにいらいするかで、大きく状況が変わってきます。そのため、任意整理や過払い金請求とは違い、自己破産と個人再生の場合は弁護士に依頼するケースがほとんどです。